少子化社会対策基本法案に対する修正案

少子化社会対策基本法案の一部を次のように修正する。

「生み育てる」を「生み、育てる」に改める。

前文中「こうした」を「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、こうした」に改める。


少子化社会対策基本法案に対する付帯決議

平成15年6月11日 衆議院内閣委員会


政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
  1. 少子化に対処するための施策を推進するに当たっては、結婚又は出産に係る個人の意志及び家庭や子育てに関する国民の多様な価値観を尊重するとともに、子どもを有しない者の人格が侵害されることのないよう配慮すること。

  2. 国連の国際人口・開発会議で採択された行動計画及び第四回世界女性会議で採択された行動綱領を踏まえ、その正しい知識の普及に努めるとともに、女性の生涯を通じた身体的、精神的及び社会的な健康に関わる総合的な施策を展開すること。

  3. 教育及び啓発の推進に当たっては、児童虐待、いじめ、犯罪又は様々な差別から子どもを守る視点からの取り組みを推進すること。

  4. 望まない妊娠や性感染症の予防等に関する適切な啓蒙、相談等の取り組みを図ること。

  5. 不妊治療に係る情報の提供、不妊相談、不妊治療に係る研究に対する助成等の施策を講ずるに当たっては、不妊である者にとって心理的な負担になることのないよう配慮すること。

  6. 出産を望みながらも、精神的、経済的負担に悩む妊産婦に対する相談等の支援の充実を図ること。

  7. 子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるようにするための取り組みに関し、事業主がその責務を十分に果たすことができるよう、育児休業制度等の充実、労働時間の短縮の促進、再就職の促進その他の雇用環境の整備のための施策に万全を期すこと。

  8. 保育サービス等の充実を図るに当たっては、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育のほか、障害児保育の体制の整備のための施策を講ずること。

  9. 少子化に対処するための施策を総合的に推進するため、各般にわたる制度の充実、必要な予算の確保等に努めること。